腎不全研究会

腎不全研究会について

本研究会は、1982年に「尿毒症病態研究会」として設立し、「腎不全病態治療研究会」(2000年名称変更)を経て2010年より「腎不全研究会」となりました。
これまでの基盤を引き継ぎ、さらに発展させることを目的として活動をしております。

過去のプログラム

第13回腎不全研究会プログラム(PDF)
第12回腎不全研究会プログラム(PDF)
第11回腎不全研究会プログラム(PDF)
第10回腎不全研究会プログラム(PDF)
第9回腎不全研究会プログラム(PDF)
第8回腎不全研究会プログラム(PDF)
第7回腎不全研究会プログラム(PDF)
第6回腎不全研究会プログラム(PDF)
第5回腎不全研究会プログラム(PDF)
第4回腎不全研究会プログラム(PDF)
第3回腎不全研究会プログラム(PDF)
第2回腎不全研究会プログラム(PDF)
第1回腎不全研究会プログラム(PDF)

腎不全研究会会則

第1章 総則

第1条
本会は、腎不全研究会(Japanese Society of Pathophysiology in Kidney Failure)と称する。
第2条
本会は、事務局を神奈川県伊勢原市下糟屋、東海大学医学部腎内分泌代謝内科内に置く。
第3条
本会は、従来の尿毒症病態研究会、腎不全病態治療研究会で蓄積した基盤を引き継ぎ、これを更に発展させ、腎不全の発症や進展のメカニズムや、それを防止する治療法の研究、腎不全にともなう合併症の発症と進展機序の解明と治療法の開発、末期腎不全のための血液浄化療法も含めた新たな治療法の開発などを行うことにより、医療の向上に寄与することを目的とする。

第2章 目的および事業

第4条
本会は、腎不全の発症や進展のメカニズムや、それを防止する治療法の研究、腎不全にともなう合併症の発症と進展機序の解明と治療法の開発、末期腎不全のための血液浄化療法も含めた新たな治療法の開発などを行うことにより、医療の向上に寄与することを目的とする。
第5条
本会は、前条の目的を推進するために次の事業を行う。
  1. 総会及び学術集会の開催
  2. 治療状況に関する調査、研究
  3. 共同研究及び共同治験
  4. 内外の関係機関、学術団体との連絡及び交流
  5. 優秀な研究数件に対し、表彰と研究費の支援を行う
  6. その他、前条の目的を推進する事業

第3章 会員

第6条
本会は、正会員により構成される。
正会員は、本会の主旨に賛同した個人とし、本会の主旨に賛同した組織とする。
第7条
正会員は、本会の事業及び総会において議決に参加することができる。
第8条
正会員は所定の会費を納入しなければならない。
2年以上会費を滞納したときは、会員の資格を失う。
第9条
退会を希望するものは、所定の退会届に記入の上、事務局に提出する。

第4章 役員

第10条
本会に次の役員をおく。
  1. 世話人     9-15名(内会長1名)
  2. 監事      1-2名
第11条
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
会長は世話人会で選任され、総会の承認をうける。
会長の任期は1期3年とし、最大3期までとする。
第12条
世話人は、世話人会を組織し、総会の権限に属する事項以外すべての本会の会務を審議決定し、執行する。
第13条
日常業務の円滑な遂行のために、世話人の中に、常任幹事、プログラム担当幹事、事務局担当幹事をおく。
第14条
監事は、世話人会の推薦に基づき会長が決定し、総会の承認をうける。
監事は、本会の業務及び経理を監査する。
第15条
世話人、監事の任期は3年とし、再任を妨げない。
第16条
名誉会長は、歴代の会長で本会の役員を勇退した場合に、世話人会が推薦し、総会の承認を得るものとする。
第17条
世話人会等にともなう旅費の支給については、内規に定める。
第18条
世話人、監事は、満65歳をもって定年とする。ただし会長の定年は別に定める。

第5章 世話人会および総会

第18条
本会は原則として毎年2回の世話人会及び1回の総会を開催する。
第19条
総会の議長は会長があたり、議決は出席者の半数をもって決し、賛否同数の場合は議長が決する。
第20条
次に掲げる次項については、定期総会の承認を受けなければならない。
  1. 事業計画と収支予算についての事項
  2. 事業報告と収支決算についての事項
  3. 財産目録についての事項
  4. 会則変更及び解散についての事項
  5. 役員承認及び変更についての事項
  6. その他世話人会において必要と認めた事項

第6章 学術集会

第21条
学術集会は年次研究会として開催する。
第22条
当番世話人は世話人会で選任される(2名)。当番世話人の任期は、前期研究会終了時に始まり、当期研究会終了時に終わる。
第23条
当番世話人は、専門性を考慮し、プログラム担当幹事、事務局、会長と相談の上、任期1年の2名以上の演題選定委員を指名する。
第24条
年次研究会のプログラム検討は、演題選定委員による評価後に、当番世話人、会長、プログラム担当幹事、常任幹事、事務局によるプログラム委員会にて行う。
第25条
指定講演(2題以内)、企業セミナーの内容は、当番世話人、会長、常任幹事が相談の上、決める。
第26条
優秀演題の候補選定は、当番世話人と演題選定委員が推薦し、プログラム委員会にて決定する。
優秀演題には、1件30万以内の助成を行う。

第7章 会計

第27条
本会の事業遂行に要する費用は、会費、寄付金及び事業にともなう収入をもってこれにあてる。
第28条
本会の会計年度は毎年1月1日より同年12月31日までとする。

第8章 会費

第29条
本会正会員の年会費は5,000円とする。
ただし、co-medial および卒後6年以内の医師の年会費は3,000円とする。

第9章 会則の変更及び本会の解散

第30条
本会会則は世話人会において3分の2以上の賛同を得、総会の承認を得なければ変更することはできない。
第31条
  1. 本会は、世話人会において4分の3以上の賛同を得、総会の承認を得なければ、解散することはできない。
  2. 本会の解散にともなう資産は、世話人会の決議と、総会の承認を得て、本会と類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする。

第10章 見直し

第32条
本会は、適宜内容の見直しを行い、役員の任期である5年目には役員の変更を含めた内容の見直しを行う。

第11章 補則

第33条
本会の施行についての細則は、世話人会の議決を得て別に定める。

附則

  1. 本会則は、本会発足後の平成22年2月1日より仮発効され、平成22年12月11日より本発効される。
  2. 改定会則は、平成27年12月12日より発効される。
  3. 改定会則は、令和5年12月9日より発効される。

以上

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